集団的自衛権は認められるのか。反対意見が多いことを承知の上で大騒ぎにすることで、憲法9条の無視を既成事実化することが安倍の狙いでしょう。
しかし、そもそも内閣には憲法解釈に触れる権限は与えられてないんですよね。内閣ができることは行政のみなんです。

日本国憲法
第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

だから、今回の閣議決定は憲法違反の越権行為であり無効だと言えるのです。
「集団的自衛権」について賛成か反対かということについては、判断がつかないという人もかなり多いでしょう。でもそれとはまったく別次元の、国民主権を掘り崩す事態がいま起きているということについて、大問題にしないといけません。
これを認めたらもはや民主主義国家ではない。

国会でも「憲法解釈の変更」という、御都合主義が幅を効かせるに違いありませんが、

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

この条文を活かすかどうかは私たち次第です。

この記事を共有

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。